障がい福祉サービス及び地域相談支援の利用を申請される方すべてに
「計画相談支援(サービス等利用計画の作成)」が実施されます。
障がい福祉サービス及び地域相談支援の
利用を申請される方すべてに「計画相談支援
(サービス等利用計画の作成)」が実施されます。
-
指定特定相談支援事業所(相談支援センター)とは、障害のある方やご家族が障害福祉サービスを利用するにあたって、相談ができる窓口です。相談支援センターとも呼ばれています。
-
計画相談支援とは、支給決定時のサービス等利用計画案を作成し、支給決定後のサービス等の利用状況についての検証を行い計画の見直し(モニタリング)やサービス事業所等との連絡調整を行うサービスです。
-
相談支援専門員が家庭訪問をし,ご本人の生活に対する意向や悩み等の相談、希望する暮らしについて一緒に考え,サービス等の利用計画案を作成します。
-
サービス等利用計画案に沿ったサービスを提供するため,障がい福祉サービス事業所等と連絡調整し,サービス等利用計画を作成します。
-
障がい福祉サービスが適切に利用できているか等を確認し,サービス等利用計画の定期的な見直しを行います。
A01. 利用料金は無料です。
障害福祉サービスに関しては利用するサービス・所得によって異なります。
A02. 障害福祉サービスを利用するには、指定特定相談支援事業者・
障害児相談支援事業者が作成するサービス等利用計画等が必要に
なりますが、相談支援事業所を使わず、ご利用者やご家族、支援者が
「セルフプラン」を作成して利用申請をする場合もあります。
「セルフプラン」の作成者は、指定特定相談支援事業者以外の者と
されていますので、ご本人が同意した場合は、誰でもつくることが
できますが、障害福祉サービスの要否判定と支給決定における
勘案事項となるため、相談支援専門員が作成する「サービス等利用計画」
と同程度の質が必要です。
A03. 相談支援センターなないろは2名で業務を行っております。
合わない場合はお申し付けいただければ、可能な範囲で交代し
ご対応いたします。難しい場合は、他の相談支援事業所を
一緒に探させて頂き、きちんと引き継ぎをさせて頂きます。
A01. 利用料金は無料です。
障害福祉サービスに関しては利用するサービス
・所得によって異なります。
A02. 障害福祉サービスを利用するには、指定
特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者が
作成するサービス等利用計画等が必要になり
ますが、相談支援事業所を使わず、ご利用者や
ご家族、支援者がセルフプラン」を作成して
利用申請をする場合もあります。
「セルフプラン」の作成者は、指定特定相談
支援事業者以外の者とされていますので、
ご本人が同意した場合は、誰でもつくることが
できますが、障害福祉サービスの要否判定と
支給決定における勘案事項となるため、
相談支援専門員が作成する「サービス等利用
計画」と同程度の質が必要です。
A03. 相談支援センターなないろは2名で業務を
行っております。合わない場合はお申し付け
いただければ、可能な範囲で交代しご対応
いたします。難しい場合は、他の相談支援
事業所を一緒に探させて頂き、きちんと
引き継ぎをさせて頂きます。